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特許について

特許

特許とは、画期的な発明をした発明者に対して、その発明を公開する代わりに、一定期間、その発明を独占的に実施できる権利(特許権)を国が与えるものです。
特許権は、発明者が発明の内容を特許明細書と呼ばれる書類にまとめて特許庁に出願し、特許庁審査官の審査等を経て、特許庁が「特許を与えても良い」と判断したものについて、登録料を納付することで発生します。また、特許権は永久的に認められるものではなく、その権利期間は特許出願の日から20年に限られています。この20年を経過すると、特許発明は誰でも実施できるもの(自由技術)になります。さらに、特許料の納付をしなければ、納付した年度までで特許権は消滅します。
我が国では、平成14年に小泉元首相が「知的財産立国」を宣言して以降、知的財産の保護と活用が重視されています。事業活動によって利益を追求する企業等にとって、競合他社との差別化や事業の継続性を安定して確保するためには、知的財産権の取得と活用は非常に重要です。
ただし、知的財産法、とりわけ特許法の分野は、産業の発達を法目的とすることから、時代の変化とともに常に変革が成されており、それに対応した適切な手続きを行うことが重要です。一方、グローバル化した市場で激しい競争を行う企業において、事業製品の根本を形作る発明の内容は益々高度化しています。
この様な状況下において、私たち、弁理士法人海田国際特許事務所は、お客様との綿密な打ち合わせに基づき、お客様ごとの最適な知的財産戦略を構築し、特許権の権利化業務を進めることが非常に重要だと考えています。とりわけ、ものづくりを行われているお客様にとって、知財管理者(特許部や経営者)と発明者(開発設計者)と弁理士(知的財産のプロ)の三者が三位一体となって権利化業務を推進することが、極めて重要だと考えています。
特許に関することについては、知的財産権のプロ集団である『弁理士法人海田国際特許事務所』にお気軽にご相談ください。

意匠について

意匠

意匠とは、「物品(物品の部分を含む。)の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であって視覚を通じて美感を起こさせるもの」と定義されています。つまり、物品の美的な外観のことです。
意匠は物品の美的な「外観」であり、容易に目につくことから、目を引くデザインは消費される可能性が高くなります。その一方で、ヒット商品には常に模倣品が出回ることが起きますが、容易に目につく意匠は真似をすることが容易でもあるわけです。そこで、デザイン性のある商品を開発した場合には、意匠権を取得することで意匠法による保護を図ることが重要になってきます。
ところで、我が国の知的財産業界、とりわけ特許事務所では、意匠に関わる業務を商標担当者が兼任することが多く行われてきました。しかしながら、意匠はデザイン性のある商品の外観であり、特に、工業製品の権利化においては、機械設計や3D−CADの知識に基づく正確かつ詳細な図面作成の技量が求められるはずです。
さらに、近年の複雑化する事業環境の下、知的財産権は法域ごとに考えるだけでは不十分です。巧妙化する模倣行為や侵害行為に対抗するには、知的財産を多様な側面から複合的かつ有機的に保護する「知財ミックス」と呼ばれる知的財産戦略の重要性が叫ばれています。
これらの事情を考慮して、私たち、弁理士法人海田国際特許事務所では、意匠に関わる業務は商標担当者ではなく、技術的な内容の理解ができる特許担当者こそ最適であり、逆に、意匠の分野の知識や経験を特許分野に適用できる人材こそ、事業製品を法域にとらわれずに俯瞰的にとらえることができると考えています。
私たち、弁理士法人海田国際特許事務所は、これまで数多くの意匠出願を手がけてまいりました。民間の調査会社による意匠公報事務所ランキングによれば、代表弁理士である海田浩明の意匠出願代理件数は、令和3年第14週で日本1位を記録しており、年間でも100件以上にのぼる意匠出願をお手伝いしています。
意匠に関することについては、意匠に関して十分な実績のある『弁理士法人海田国際特許事務所』にお任せください。

商標について

商標

商標とは、事業者が、自社の取り扱う商品・サービスを他社のものと区別するために使用するマーク(識別標識)のことです。
一般消費者は、商品を購入したりサービスを利用したりするときに、企業のマークや商品・サービスのネーミングである「商標」を一つの目印として選んでいます。また、事業者にとっては、営業努力によって商品やサービスに対する消費者の信用を積み重ねることにより、商標にブランドイメージがついていきます。これにより、事業者は、自社の商品やサービスが他社の商品等と間違われないようにアピールすることができます。
このような、商品やサービスに付ける「マーク」や「ネーミング」を知的財産として守るのが商標権です。
商標の種類には、文字、図形、記号、立体的形状やこれらを組み合わせたものなどのタイプがあります。また、平成27年4月から、動き商標、ホログラム商標、色彩のみからなる商標、音商標および位置商標についても、商標登録ができるようになりました。
商標登録出願を行うには、「マーク」や「ネーミング」をどのような商品・サービスに使用するのかを決定すること(区分選定)が必要です。
この区分選定には、過去の審査事例や登録事例などを的確に把握し、最適な内容で出願書類を作成することが必要です。また、出願前に行う商標調査は、商標権の取得可能性を把握するだけでなく、現在選定している「マーク」や「ネーミング」が他人の商標権を侵害するものでないことを把握する上で非常に重要です。
私たち、弁理士法人海田国際特許事務所では、お客様の現在又は将来の事業内容を的確に把握した上で、適切な範囲の権利を確保するご提案を行っております。
商標に関することについては、知的財産権のプロ集団である『弁理士法人海田国際特許事務所』にお気軽にご相談ください。

実用新案について

実用新案

我が国の実用新案制度は、保護の対象が「物品の形状、構造又は組合せに係る考案」に限られる点で特許制度での保護の対象と異なる(例えば、方法は実用新案登録の対象とはなりません)ものの、その目的とするところは特許制度と同様です。実用新案の出願があったときは、その実用新案の出願が必要事項の不記載などにより無効にされた場合を除き、実用新案権の設定の登録がなされます。つまり、登録の有効性を確認することなく、実用新案権という知的財産権が与えられるわけです。
そこで、我が国では、小発明や発明に至らない考案、ライフサイクルの短い技術の保護を得るために、実用新案制度が利用されています。
知的財産の分野に馴染みのないお客様には、自社が開発された製品の発明を、「特許」で保護すべきか、「実用新案」で保護すべきか分からないといったことが発生するかもしれません。私たち、弁理士法人海田国際特許事務所は、お客様との綿密な打ち合わせに基づき、お客様ごとの最適な知的財産戦略を構築し、どのような法域でお客様の知的財産を守れば良いかについてご提案をさせていただくことができます。
実用新案に関することについては、知的財産権のプロ集団である『弁理士法人海田国際特許事務所』にお気軽にご相談ください。

外国出願について

外国出願

事業活動のグローバル化にしたがって、世界各国での知的財産権の取得は重要度を増していると言えます。一方、我が国で取得した特許権や意匠権、商標権等の知的財産権は、我が国の国内でのみ有効であり、外国においては効力がありません(属地主義の原則)。そこで、事業活動を行う諸外国において特許権等の知的財産権を取得するためには、その国の法律に則って出願を行い、権利化する必要があります。
●特許の分野で広く利用されている外国出願の方法としては、パリルートやPCTルートと呼ばれている方法があります。
●意匠の分野で広く利用されている外国出願の方法としては、パリルートやハーグルートと呼ばれている方法があります。
●商標の分野で広く利用されている外国出願の方法としては、パリルートやマドプロルートと呼ばれている方法があります。
外国出願をどのようなルートで行うか、各国の現地代理人をどのように選定するか、出願から審査を経て権利を得るまでに、どの様に対応するかは、お客様の事業内容や予算、あるいは事業展開のスケジュール等によって十分検討する必要があります。
私たち、弁理士法人海田国際特許事務所は、世界各国の外国出願に関する豊富な経験と人脈を有しています。私たちは、お客様との綿密な打ち合わせに基づき、お客様ごとの最適な外国出願方針をご提案させていただくことができます。
外国出願に関することについては、知的財産権のプロ集団である『弁理士法人海田国際特許事務所』にお気軽にご相談ください。

コンサルティングについて

コンサルティング

事業活動のグローバル化やコロナ禍による事業競争の激化は、知的財産分野にも大きな影響を及ぼしております。不確実性の時代と呼ばれる現代において、事業リスクを如何に低減させつつ事業の継続化を図るかといった命題については、最適解を求めることが非常に困難な状況です。しかし、かかる状況であるからこそ、知的財産権の重要性も増していると考えます。そして、私たち知的財産権のプロ集団には、知的財産を創造し、権利化し、活用することについて、お客様の事業および経営を踏まえつつ、総合的にアドバイスすることが求められていると考えます。
私たち、弁理士法人海田国際特許事務所は、例えば、先使用権の確保やノウハウ保護に関して、実際の生産現場に泊まり込んで現場に埋もれた知的財産を抽出し、お客様が現に有しながらも気づいていなかった価値の創出を行ってきた実績があります。
また、私たちは、海外で事業展開するお客様に対する知的財産係争に対して、外国の代理人とタッグを組んで係争に勝訴し、お客様の事業を守ったという実績があります。
さらに、私たちは、商標権の権利の移転に関し、商標権者とお客様の間を仲介して、商標権の売買手続きをスムーズにまとめた実績があります。
知的財産の全般に関するご相談については、知的財産権のプロ集団である『弁理士法人海田国際特許事務所』にお気軽にご連絡ください。

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